2024年 07月 08日
介護保険施設の「口腔衛生管理体制」

当院は、介護保険施設の協力歯科医院です。
毎週それぞれの施設へ曜日を決めて伺い、利用者さんの口腔内の状況、歯科治療の必要性、清掃状態、職員さんとの情報共有をしております。
介護保険施設で行う口腔衛生管理体制の基本業務は、歯科医師、歯科衛生士と施設職員さんの連携が必要となります。
こんにちは
北32条歯科クリニックの訪問歯科衛生士・工藤です
令和6年は「介護保険制度」で歯科が大きく関わることが明記されております
令和6年4月1日から、「口腔衛生管理体制」が基本業務となります
必ず施設で実施しなければならない事項となりました
①歯科医師または歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、施設の介護職員に対する口腔衛生の管理に係る技術的助言および指導を年2回以上行うこと
②入所者(利用者)の口腔衛生の管理体制に係る計画を作成するとともに、必要に応じて定期的に当該計画を見直すこと
③医療保険において歯科訪問診療料が算定された日に、介護職員に対する口腔清掃等に係る技術的助言および指導または②の計画に関する技術指導を行うにあたっては、歯科訪問診療または訪問歯科衛生士指導の実施時間以外の時間帯に行うこと
とあります、、、
令和3年から努力義務としてありましたが
私たちは令和3年から続けてきました
その結果、入所されている利用者さんの「口腔」に関する「個別ケア」がより具体的に実施できていると実感しています
むし歯や歯周病の重症化予防の管理だけでなく
口腔機能(食べる、飲み込む、自分の唾液の処理、むせる)などの変化や身体機能の低下に伴う症状も細やかに情報共有できています
口腔ケアに関わる全ての職種との連携が強化され
円滑な連携のために垣根のないフラットな環境整備を進めて下さっている介護保険施設の職員の皆様にも感謝しております
質の高い、口腔ケアを提供できるよう北32条歯科クリニックも協力歯科医院として精一杯努めてまいります!
ありがとうございます^^
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北32条 歯科クリニック
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by kita-32
| 2024-07-08 20:54
| 歯科訪問診療(往診)
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